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コンセプト対応型木造住宅
 レイメイコンサルティングはコンセプトマンションのような鉄筋建築以外に、木造住宅も手掛けています。お客様の要望を取り入れ、後は予算との折り合いを見て施工するだけという従来の注文住宅とは異なり、コンセプトマンションの企画・建築で培った細やかなアイディアを盛り込んでいます。
企画立案 ・お客様のニーズや感性にあった住まい
・安心して暮らせる安全性の高い住まい
コンセプト対応型住宅 ・建物の持つ特性、特徴を十分に有効利用する為に様々なアイディアが用いられ、その場所にふさわしい構造とデザインがプランされます。
アフターサービスの充実 ・メンテナンス(安心の10年保障を採用しており万一のときの保障も確実です。)





ムクの家・エコハウス
 ご存知でしたか? シックハウス対策の規制が導入される
改正建築基準法が 平成15年7月1日から施行されました。

シックハウス対策に関する政令
法第二十八条に次の一条を加える
(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
法第二十八条の二
居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

罰則:法第九十九条

シックハウス・・・最近ではそう聞きなれない言葉でもなくなってきましたが、そもそもこの言葉は、20年ほど前から北米や北欧を中心に”シックビルディング”、あるいは”シックハウス”という病気の原因となる建物が社会問題となり、広く知られるようになりました。 日本では10年ほど前から建物の断熱や気密化に伴って室内の空気質を不安視する声が高まり、数年前から大きな社会問題となっています。 このような社会的背景から、平成14年の建築基準法改正の中に「シックハウス対策のための規制」の導入がなされました。
これまでにも厚生労働省が定める室内空気汚染の指針値や、任意で利用する住宅性能表示制度がありましたが、今回これに加えてこの建築基準法という強制力をもった法規制によって全建築技術者に対し、シックハウス対策を義務付けることになったのです。
■シックハウス対策 その規制の中身とは・・・
内装材の使用制限 シックハウス症候群の原因の一つである室内空気中の化学物質(クロルピリホス及びホルムアルデヒド)が規制されます。
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用は全面禁止に、また、室内のホルムアルデヒド濃度を厚生労働省の指針値0.08ppm(0.1mg/m3)以下にするために、換気設備の設置が義務付けられ、建築材料のホルムアルデヒド発散速度区分に応じて使用面積が制限されることになりました
換気の義務化 24時間常時換気設備の設置が義務付けられます。
建材以外の家具やカーテン等から発散されるホルムアルデヒドを考慮して、常時換気できる設備の設置が義務付けられます。
住宅などの居室には、 換気回数が1時間に0.5回以上の換気量を有する換気設備の設置が必要です。
天井裏等の制限 天井裏等も規制の対象になります。
天井裏等(小屋裏、床裏、壁内、物置その他これに類する部分)については、下地材や断熱材などを第3種ホルムアルデヒド発散建材か上位規格品とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とします。
但し、気密層や通気止めで区画することで室内に空気が流れ込まないようにされた部分は規制対象外となります。
※改正建築基準法に基づくシックハウス対策に係る関係資料は
国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html をご覧ください。
 シックハウス症候群は病気としてのメカニズムと治療法も解明されておらず、医療分野でも対応が整備されていないのが現状です。 この現状を踏まえると、建材メーカー、施工者、そして消費者も自らの手で安全、健康を確保する事を考えなくてはいけないようです。
もちろん「人に優しい住宅」を提案するレイメイコンサルティングでは、シックハウス対策も万全です。
 今後もオーナー様に向けて「見逃せない情報」「気になる話題」など情報を提供してまいりますので、どうぞご期待ください。 また、 私どもへのお問い合わせもお気軽にどうぞ。

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